残業代請求・未払い残業代

残業代未払い分の是正勧告を受け草津温泉のホテルが支払う

草津温泉のホテルが残業代未払い分を支払ったというニュースが2008年の11月にありました。

労働基準監督署から是正勧告を受け、支払われたのは男性調理師(61)で平成16年2月から同8月までの未払い分で187万円。残業時間は775時間。月に140時間の残業をしたこともあったといいます。過労といってもいい重労働です。あん上この男性は脳溢血で倒れて、左半身に痺れが残る後遺症があり、労災認定もされました。。

このように労働基準監督署から是正勧告を受けると企業は未払いの残業代を支払います。

ですから、残業代はきちんと申請しましょう。是正勧告を受けたホテルも、調理場の労務管理する料理長から申告があれば、「支払っていた」としていました。

きちんと残業代を申請すれば支払ってもらえることだったらしいですね。

しかし、直属の上司が残業手当てを申請するといい顔をしなかったり、中にはあからさまに嫌な顔をしれたり、残業代は支払わないといわれたり、という会社も多いようです。

中には残業代をきちんと支払わなければならないとう労働基準法をよく知らない上司やさらには経営者もいるかもしれません。

それで、上司や従業員の無知や会社の持つ残業代を申請させない雰囲気や"空気"で残業代を請求しない人が多いのです。

だから、残業代請求には、例え正当な請求であっても会社との関係を壊さないようにするには円満な方法で請求したほうがいいですね。


それにしても、請求した残業代は時給すると2,400円。請求しないと全くのサービス残業で、会社にいいように使われて只働きをしてることになるのです。

残業代未払い分を横浜銀行が支払う

横浜銀行が1100人分の残業代7900万円が未払いだったことが2008年の7月から10月までの4ヶ月間にあったことが分かった、というニュースがありました。

これは、横浜北労働基準監督署が立ち入り検査をすることにより、時間外の勤務時間があったことが明らかななったというもの。

これは会社側の労働時間の管理に問題があったために起きた残業代の未払いが起きたものです。

このように会社の管理にミスがあることもあるので、勤務時間はきちんと記録を取って置くと、きちんと残業代を請求できますね。

「残業代の請求」について

残業代の請求は法的にも権利であり未払いの残業代を支払ってもらいましょう

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