確定申告の医療費控除1

確定申告医療費控除とは確定申告をする人やその生計を一にする配偶者、親族の医療費が一定額以上の場合に所得から控除するというものです。
確定申告の医療費控除の対象となる医療費とは以下のようなものです。
確定申告の医療費控除の対象1 医師による治療の対価・治療目的のあんま、マッサージ、その他の施術 
※通院費や入院時の部屋代や食事代など通常、治療に必要となる費用を広く含みます。美容整形などは原則的に含みません。
確定申告の医療費控除の対象2 看護士などによる療養上の世話
※親族に支払うものは含みません。
確定申告の医療費控除の対象3 治療に必要な医薬品
※予防薬や健康増進のために飲むいわゆるドリンク剤的なものは含みません。
確定申告の医療費控除の対象4 病院等への収容されるための費用
※急を要する場合に救急車やタクシーなどを病院へ収容されるために利用した場合の費用などです。

確定申告の医療費控除2

確定申告医療費控除の金額は確定申告医療費控除1でご説明した費用を対象として以下のようにして決定します。
確定申告医療費控除金額の計算1
上記の医療費総額から保険金で補填された金額を差し引きます。
この金額が0かマイナスならこの時点で確定申告の医療費控除はないことに決定します。
確定申告医療費控除金額の計算2
総所得金額(退職所得や山林所得がある場合にはそれも足します。)の5%を求めます。この金額が10万円を超える場合には10万円とします。
確定申告医療費控除金額の計算3
確定申告医療費控除金額の計算1で求めた金額から確定申告医療費控除金額の計算2で求めた金額を差し引きます。
これが確定申告の医療費控除額となります。
この金額が0かマイナスの場合、確定申告の医療費控除はないということになります。

確定申告の住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるためには給与所得者も確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得者の場合、住宅ローン控除を受ける最初の年だけ確定申告をすれば、翌年以降は確定申告をしなくても住宅ローン控除を受けられます。
平成19年中に居住を開始した人が確定申告をした場合の住宅ローン控除額は以下のようになります。
1年目から6年目の住宅ローン控除額 住宅ローン借入残高(※最高2500万円までの部分)の1%
7年目から10年目の住宅ローン控除額 住宅ローン借入残高(※最高2500万円までの部分)の0.5%
※平成20年中に居住を開始した人が確定申告をした場合の住宅ローン控除額の場合、最高2000万円までとなります。
また、平成19年、20年の住宅ローン控除は期間15年(1〜10年は住宅ローン残高も0.6%、11〜15年は0.4%)も選べます。
なお、自営業者など確定申告を毎年する人は確定申告の度に住宅ローン控除について申告書に記入する必要があります。
以上、確定申告の住宅ローン控除についてでした。

Copyright © 2008 確定申告